外国人雇用 管理表(在留カード・届出)(Excel・無料)
在留カードで確かめた事項と、ハローワークへの届出期限、在留期間の満了日を1人1行で管理します。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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このテンプレートは誰向けですか
- 外国人の採用を始めたばかりで、届出の期限を把握しきれていない会社
- 留学生アルバイトや特定技能の人など、資格の違う人が混ざっている職場
- 在留期限の管理を担当者の記憶に頼っている人事
どのような場面で使いますか
外国人を雇い入れるときに1行足し、在留カードを見て列を埋めます。雇用保険に入っているかどうかで、届け出る期限が自動で出ます。在留期間が切れる日の90日前を、声をかける日として出します。
外国人雇用状況の届出と在留資格の確認(労働施策総合推進法28条・入管法73条の2)
外国人を雇い入れたときと、辞めたときは、在留カードなどで在留資格や在留期間を確かめます。そのうえで、ハローワークに届け出ます。在留資格で認められていない仕事をさせると、知らなかったというだけでは罰を免れません(過失がないときは別です)。
雇用保険の被保険者
- 資格取得届・喪失届と併せて届け出る
- 雇入れ:雇い入れた月の翌月10日まで
- 離職:離職の翌日から10日以内
被保険者でない人
- 外国人雇用状況届出書(様式第3号)
- 雇入れ:翌月の末日まで
- 離職:翌月の末日まで
| 労働施策総合推進法 第28条第1項 | 外国人を雇い入れたときと、辞めたときに、氏名や在留資格、在留期間などを確かめて届け出る。 |
|---|---|
| 同法 第7条・同施行規則 第1条の2 | 特別永住者と、外交・公用の在留資格の人は、届け出なくてよい。 |
| 同施行規則 第10条 | 届け出る事項。雇用保険に入っている人は、資格取得届や喪失届と一緒に出す。入っていない人は、様式第3号で届け出る。 |
| 同施行規則 第11条 | 在留カードで確かめる。中長期在留者でない人は、パスポートなどで確かめる。 |
| 同施行規則 第12条 | いつまでに届け出るかの期限。 |
| 出入国管理及び難民認定法 第73条の2 | 不法就労をさせた側への罰則。知らなかったというだけでは、罰を免れない(過失がないときは別)。 |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| 氏名 | 氏名 | 法28条 |
| 在留資格 | 在留資格 | 法28条 |
| 在留期間 | 在留期間の満了日 | 法28条。満了日で管理する |
| 生年月日 | 生年月日 | 規則10条1項1号 |
| 性別 | 性別 | 規則10条1項2号 |
| 国籍の属する国・地域 | 国籍・地域 | 規則10条1項3号 |
| 資格外活動の許可を受けていること | 資格外活動の許可 | 規則10条1項4号 |
| 在留カードの番号 | 在留カード番号 | 規則10条1項5号。中長期在留者 |
| 特定技能の特定産業分野/特定活動の指定活動 | 特定技能の分野・指定活動 | 規則10条1項6号・7号。2027年4月1日以降の雇入れ・離職では届出事項から外れる(令和8年厚生労働省令第95号) |
| 報酬活動許可者の区分(被監理者・仮滞在許可者) | — | 在留資格を持たず許可を受けて働く人だけ。該当者がいれば列を足す(規則10条1項8号) |
| 住所 | — | 雇用保険の被保険者が離職したときの届出事項(規則10条1項9号)。労働者名簿の住所を使う |
| 雇入れ・離職に係る事業所の名称・所在地 | — | 事業所ごとに表の上に1回書く(規則10条1項10号) |
| 賃金その他の雇用状況 | — | 雇用保険の資格取得届に書く(規則10条1項11号) |
| 罰則 | 届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、30万円以下の罰金です(労働施策総合推進法50条1号・2号)。不法就労をさせた側は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方です(入管法73条の2)。2027年4月1日からは、5年以下・500万円以下に上がります。 |
|---|
雇用保険に入っている人は、資格取得届や喪失届に、在留資格などを書いて届け出ます(施行規則10条2項)。入っていない人は、様式第3号の届出書を使います(10条4項)。この管理表そのものには、書式の決まりも、保存の義務もありません。
2026-10-10 e-Gov「労働施策総合推進法」(令和8年10月1日施行時点)・「同施行規則」(令和8年10月1日施行時点)・「出入国管理及び難民認定法」(令和8年10月1日施行時点)で確認。令和9年4月1日施行の改正版で、施行規則10条から特定技能の分野・指定活動が外れること、入管法73条の2の法定刑が5年・500万円に上がることを確認 確認した資料:e-Gov 労働施策総合推進法/e-Gov 労働施策総合推進法施行規則/e-Gov 出入国管理及び難民認定法
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 在留資格(選択:技術・人文知識・国際業務/特定技能1号/特定技能2号/技能実習/留学/家族滞在/特定活動/永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者/その他)
- 在留期間の満了日
- 在留カード番号
- 資格外活動の許可(選択:あり/なし)
- 特定技能の分野・指定活動
- 雇用保険(選択:被保険者/被保険者でない)
- 雇入年月日
- 離職年月日
- 届出期限(自動計算)
- 届出日
- 更新の声かけ日(満了90日前)(自動計算)
- 失効照会日
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国人雇用 管理表(在留カード・届出) | |||||||||||||||
| 2 | 採用板|在留カードで確かめた事項と、ハローワークへの届出期限、在留期間の満了日を1人1行で管理します。 | |||||||||||||||
| 3 | 期限と確認でつまずいたときにすること(記入の前に読む) ・在留資格と任せる仕事が合うか分からないときは、内定を出す前にいったん止める。出入国在留管理庁か行政書士に聞いてから進める。 ・「届出期限」を過ぎた行は、気づいた日に届け出る。遅れた理由と、届け出た日を残しておく。 ・「更新の声かけ日」を過ぎたら、本人に声をかける。新しい在留カードを見るまでは、満了日を書き換えない。 | |||||||||||||||
| 4 | 氏名 | 生年月日 | 性別 | 国籍・地域 | 在留資格 | 在留期間の満了日 | 在留カード番号 | 資格外活動の許可 | 特定技能の分野・指定活動 | 雇用保険 | 雇入年月日 | 離職年月日 | 届出期限 | 届出日 | 更新の声かけ日(満了90日前) | 失効照会日 |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国人雇用 管理表(在留カード・届出)の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 雇用保険に入っている人は、資格取得届や喪失届に、在留資格などを書いて届け出ます(施行規則10条2項)。入っていない人は、様式第3号の届出書を使います(10条4項)。この管理表そのものには、書式の決まりも、保存の義務もありません。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:採用板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 関係する法令等:外国人雇用状況の届出と在留資格の確認(労働施策総合推進法28条・入管法73条の2) | |||||
| 17 | 労働施策総合推進法 第28条第1項 | 外国人を雇い入れたときと、辞めたときに、氏名や在留資格、在留期間などを確かめて届け出る。 | ||||
| 18 | 同法 第7条・同施行規則 第1条の2 | 特別永住者と、外交・公用の在留資格の人は、届け出なくてよい。 | ||||
| 19 | 同施行規則 第10条 | 届け出る事項。雇用保険に入っている人は、資格取得届や喪失届と一緒に出す。入っていない人は、様式第3号で届け出る。 | ||||
| 20 | 同施行規則 第11条 | 在留カードで確かめる。中長期在留者でない人は、パスポートなどで確かめる。 | ||||
| 21 | 同施行規則 第12条 | いつまでに届け出るかの期限。 | ||||
| 22 | 出入国管理及び難民認定法 第73条の2 | 不法就労をさせた側への罰則。知らなかったというだけでは、罰を免れない(過失がないときは別)。 | ||||
| 23 | ||||||
| 24 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 25 | 出典 | 労働施策総合推進法 第28条第1項・同施行規則 第10条・第11条 | ||||
| 26 | 氏名 | 「氏名」の列(法28条) | ||||
| 27 | 在留資格 | 「在留資格」の列(法28条) | ||||
| 28 | 在留期間 | 「在留期間の満了日」の列(法28条。満了日で管理する) | ||||
| 29 | 生年月日 | 「生年月日」の列(規則10条1項1号) | ||||
| 30 | 性別 | 「性別」の列(規則10条1項2号) | ||||
| 31 | 国籍の属する国・地域 | 「国籍・地域」の列(規則10条1項3号) | ||||
| 32 | 資格外活動の許可を受けていること | 「資格外活動の許可」の列(規則10条1項4号) | ||||
| 33 | 在留カードの番号 | 「在留カード番号」の列(規則10条1項5号。中長期在留者) | ||||
| 34 | 特定技能の特定産業分野/特定活動の指定活動 | 「特定技能の分野・指定活動」の列(規則10条1項6号・7号。2027年4月1日以降の雇入れ・離職では届出事項から外れる(令和8年厚生労働省令第95号)) | ||||
| 35 | 報酬活動許可者の区分(被監理者・仮滞在許可者) | この様式に列はありません(在留資格を持たず許可を受けて働く人だけ。該当者がいれば列を足す(規則10条1項8号)) | ||||
| 36 | 住所 | この様式に列はありません(雇用保険の被保険者が離職したときの届出事項(規則10条1項9号)。労働者名簿の住所を使う) | ||||
| 37 | 雇入れ・離職に係る事業所の名称・所在地 | この様式に列はありません(事業所ごとに表の上に1回書く(規則10条1項10号)) | ||||
| 38 | 賃金その他の雇用状況 | この様式に列はありません(雇用保険の資格取得届に書く(規則10条1項11号)) | ||||
| 39 | ||||||
| 40 | 罰則 | 届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、30万円以下の罰金です(労働施策総合推進法50条1号・2号)。不法就労をさせた側は、3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、またはその両方です(入管法73条の2)。2027年4月1日からは、5年以下・500万円以下に上がります。 | ||||
| 41 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「労働施策総合推進法」(令和8年10月1日施行時点)・「同施行規則」(令和8年10月1日施行時点)・「出入国管理及び難民認定法」(令和8年10月1日施行時点)で確認。令和9年4月1日施行の改正版で、施行規則10条から特定技能の分野・指定活動が外れること、入管法73条の2の法定刑が5年・500万円に上がることを確認 e-Gov 労働施策総合推進法 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000132 e-Gov 労働施策総合推進法施行規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000023 e-Gov 出入国管理及び難民認定法 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国人雇用 管理表(在留カード・届出) 【記入例】 | |||||||||||||||
| 2 | 採用板|在留カードで確かめた事項と、ハローワークへの届出期限、在留期間の満了日を1人1行で管理します。 | |||||||||||||||
| 3 | 期限と確認でつまずいたときにすること(記入の前に読む) ・在留資格と任せる仕事が合うか分からないときは、内定を出す前にいったん止める。出入国在留管理庁か行政書士に聞いてから進める。 ・「届出期限」を過ぎた行は、気づいた日に届け出る。遅れた理由と、届け出た日を残しておく。 ・「更新の声かけ日」を過ぎたら、本人に声をかける。新しい在留カードを見るまでは、満了日を書き換えない。 | |||||||||||||||
| 4 | 氏名 | 生年月日 | 性別 | 国籍・地域 | 在留資格 | 在留期間の満了日 | 在留カード番号 | 資格外活動の許可 | 特定技能の分野・指定活動 | 雇用保険 | 雇入年月日 | 離職年月日 | 届出期限 | 届出日 | 更新の声かけ日(満了90日前) | 失効照会日 |
| 5 | グエン・ヴァン・アン | 1999/03/02 | 男 | ベトナム | 技術・人文知識・国際業務 | 2028/03/31 | AB12345678CD | なし | 被保険者 | 2026/10/01 | 2026/10/20 | 2026/09/25 | ||||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 17KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 内定の前に在留カードの両面を見て、在留資格と、期間が切れる日を入れます。任せる仕事がその資格でできるかを、この時点で確かめます。
- 雇用保険に入る人は、資格取得届と一緒に届け出ます。入らない人は、様式第3号の届出書で届け出ます。期限は自動で出ます。
- 在留期間を更新したら、新しいカードを見てから、満了日と番号を書き換えます。カードが使えるかを照会した日も、入れ直します。
外国人雇用 管理表(在留カード・届出)で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。外国人雇用 管理表(在留カード・届出)には最初から入れてあります。
- 資格外活動の許可(留学生のアルバイトで、カード裏面の確認が抜ける)
- 離職年月日(辞めたあとの届出を忘れる。離職にも期限がある)
- 失効照会日(カードを見ただけで、番号が有効かを確かめていない)
カスタマイズ方法
- 特定技能の人を受け入れているときは、出入国在留管理庁への届出(特定技能所属機関の届出)の期限も列に足します。
- 2027年4月1日以降の雇入れ・離職では「特定技能の分野・指定活動」は届出事項から外れます。社内で使わないなら列を消して構いません。
利用上の注意
- 不法就労をさせた事業主は、在留資格の範囲外であることなどを知らなかったことだけでは処罰を免れません(過失のないときを除く。入管法73条の2第2項)。確かめた日と方法を必ず残してください。
- 国籍そのものを採用の条件にはしません。確かめるのは、その仕事に就ける在留資格があるかどうかです。
- 雇用保険に入っている人は、資格取得届や喪失届に、在留資格などを書いて届け出ます(施行規則10条2項)。入っていない人は、様式第3号の届出書を使います(10条4項)。この管理表そのものには、書式の決まりも、保存の義務もありません。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
外国人雇用状況の届出の期限はいつですか。
雇用保険に入っている人は、雇い入れた月の翌月10日までです。辞めたときは、その翌日から10日以内です。雇用保険に入っていない人は、入社も退職も、翌月の末日までです(施行規則12条)。
永住者も届け出ますか。
届け出ます。届出がいらないのは、特別永住者と、外交・公用の在留資格の人だけです(同法7条・施行規則1条の2)。
届出を忘れるとどうなりますか。
届出をしなかったり、うその届出をしたりすると、30万円以下の罰金とされています(同法50条)。気づいたら、その日のうちに届け出ます。
在留カードはどこを見て記録しますか。
氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・在留カードの番号を、カードで確かめることとされています(施行規則11条)。資格外活動の許可(=本来の目的とは別に働くための許可)は、裏面で確かめます。