雇い入れ時健康診断 管理表(Excel・無料)
雇い入れ時の健康診断を、受診から結果の通知・個人票の作成まで1人1行で追う管理表です。
Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28
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このテンプレートは誰向けですか
- 入社の手続きと健康診断の手配を同じ担当が持っている中小企業
- 中途採用が多く、前の職場や個人で受けた健診結果を受け取ることが多い会社
- 2027年4月の項目の変更に合わせて、手順を見直したい人
どのような場面で使いますか
入社が決まったら1行足し、受診した日と、結果を受け取った日を記録します。「状態」の列を見ると、止まっているところが分かります。たとえば、本人が出した健診結果が3か月を過ぎていないか。検査で引っかかった人について、医師の意見を聞いたか、などです。
雇い入れ時の健康診断(労働安全衛生法66条・安衛則43条・51条)
常時使用する労働者(=ふだんから続けて雇う人)を雇い入れるときは、決められた11の項目の健康診断を行います。結果は健康診断個人票に書いて、5年間とっておきます。検査で引っかかった人については、医師の意見を聞きます。結果は全員に知らせます。2027年4月1日からは、項目が12に変わります。
雇い入れ時(43条)
- 雇い入れるときに1回
- 医師の判断で項目を省く仕組みは無い
- 3か月以内の健診結果を出せば、相当する項目は省ける
定期(44条)
- 1年以内ごとに1回
- 基準に沿って医師が一部の項目を省ける
- 雇い入れ時の健診から1年間は相当する項目を省ける
| 労働安全衛生法 第66条第1項 | 会社は、働く人に、医師による健康診断を受けさせる。 |
|---|---|
| 労働安全衛生規則 第43条 | ふだんから続けて雇う人を、雇い入れるときに受ける健康診断の項目。3か月以内に受けた健診の結果を出した人は、同じ項目を省ける。 |
| 労働安全衛生法 第66条の4 | 検査で引っかかった人について、何をするべきかを、医師の意見を聞いて決める。 |
| 労働安全衛生法 第66条の6 | 健康診断を受けた人に、その結果を知らせる。 |
| 労働安全衛生規則 第51条 | 健康診断個人票(様式第5号)を作り、5年間とっておく。 |
| 条文が求める項目 | この様式の列 | 補足 |
|---|---|---|
| 既往歴及び業務歴の調査 | 項目の不足 | 1号 |
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 項目の不足 | 2号 |
| 身長・体重・腹囲・視力・聴力(1000Hzと4000Hz)の検査 | 項目の不足 | 3号 |
| 胸部エックス線検査 | 項目の不足 | 4号 |
| 血圧の測定 | 項目の不足 | 5号 |
| 血色素量・赤血球数の検査(貧血検査) | 項目の不足 | 6号 |
| GOT・GPT・γ-GTPの検査(肝機能検査) | 項目の不足 | 7号。2027年4月1日からAST・ALT・γ-GTに名称が改められる |
| LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査) | 項目の不足 | 8号 |
| 血糖検査 | 項目の不足 | 9号 |
| 尿中の糖・蛋白の有無の検査(尿検査) | 項目の不足 | 10号 |
| 心電図検査 | 項目の不足 | 11号 |
| 血清クレアチニン検査 | 項目の不足 | 2027年4月1日から加わる(令和8年厚生労働省令第89号) |
| 保存期間 | 健康診断個人票(様式第5号)を作って、5年間とっておきます(労働安全衛生規則51条)。いつから数えるかは条文に書かれていません。そのため、この表は作った日から5年で計算しています。 |
|---|---|
| 罰則 | 健康診断を行わなかったり、結果を記録しなかったりすると、50万円以下の罰金です(労働安全衛生法120条1号)。66条1項や66条の3の違反に当たります。 |
健康診断個人票の書式は、様式第5号です。この管理表は、個人票のかわりではありません。受診から個人票を作るまでの抜けを、1人1行で見るための一覧です。
2026-10-10 e-Gov「労働安全衛生法」(令和8年10月1日施行時点)・「労働安全衛生規則」(令和8年10月1日施行時点)で確認。令和9年4月1日施行の改正版(令和8年厚生労働省令第89号を含む版)で43条・44条の項目の変更を確認 確認した資料:e-Gov 労働安全衛生法/e-Gov 労働安全衛生規則
含まれる項目
このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。
- 氏名
- 入社日
- 常時使用する労働者(選択:該当する/該当しない)
- 受診の方法(選択:会社が手配/本人が出した結果)
- 受診日
- 受診から入社までの日数(自動計算)
- 項目の不足(選択:なし/あり)
- 結果の受領日
- 異常の所見(選択:なし/あり)
- 医師の意見を聴いた日
- 就業上の措置
- 本人への通知日
- 個人票の作成日
- 個人票の保存期限(自動計算)
- 状態(自動計算)
Excel画面のプレビュー
まっさらな入力用と記入例を表示しています。伏せている箇所はありません。どちらも同じファイルに入っています。
まっさら版(編集用)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雇い入れ時健康診断 管理表 | ||||||||||||||
| 2 | 採用板|雇い入れ時の健康診断を、受診から結果の通知・個人票の作成まで1人1行で追う管理表です。 | ||||||||||||||
| 3 | 止まっている行を見つけたときにすること(記入の前に読む) ・「3か月超」の行は、本人が出した健診結果では足りない。会社で受診の手配をする。 ・「意見聴取待ち」の行は、検査で引っかかった点がある人。医師の意見を聞き、配置や勤務で配慮が要るかを決める。そのあとで「就業上の措置」を埋める。 ・「項目不足」の行は、足りない項目だけを追加で受けてもらう。全部を受け直させなくてよい。 | ||||||||||||||
| 4 | 氏名 | 入社日 | 常時使用する労働者 | 受診の方法 | 受診日 | 受診から入社までの日数 | 項目の不足 | 結果の受領日 | 異常の所見 | 医師の意見を聴いた日 | 就業上の措置 | 本人への通知日 | 個人票の作成日 | 個人票の保存期限 | 状態 |
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雇い入れ時健康診断 管理表の使い方 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | 項目 | 内容 | ||||
| 4 | 1 | 「入力用」シートへ実際のデータを入力します。 | ||||
| 5 | 2 | 灰色のセルは自動計算欄です。数式を消さずに使います。 | ||||
| 6 | 3 | 区分や担当者は自社の呼び方に変更できます。 | ||||
| 7 | 4 | 不要な列は、実際に運用してから削除します。 | ||||
| 8 | 5 | 記入の仕方は「記入例」シートを見てください。 | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | 利用上の注意 | |||||
| 11 | 健康診断個人票の書式は、様式第5号です。この管理表は、個人票のかわりではありません。受診から個人票を作るまでの抜けを、1人1行で見るための一覧です。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。 作成・更新:採用板(合同会社商陣 https://syojin.com info@syojin.com) | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 関係する法令等:雇い入れ時の健康診断(労働安全衛生法66条・安衛則43条・51条) | |||||
| 17 | 労働安全衛生法 第66条第1項 | 会社は、働く人に、医師による健康診断を受けさせる。 | ||||
| 18 | 労働安全衛生規則 第43条 | ふだんから続けて雇う人を、雇い入れるときに受ける健康診断の項目。3か月以内に受けた健診の結果を出した人は、同じ項目を省ける。 | ||||
| 19 | 労働安全衛生法 第66条の4 | 検査で引っかかった人について、何をするべきかを、医師の意見を聞いて決める。 | ||||
| 20 | 労働安全衛生法 第66条の6 | 健康診断を受けた人に、その結果を知らせる。 | ||||
| 21 | 労働安全衛生規則 第51条 | 健康診断個人票(様式第5号)を作り、5年間とっておく。 | ||||
| 22 | ||||||
| 23 | 条文が求める項目と、この様式の列 | |||||
| 24 | 出典 | 労働安全衛生規則 第43条(健康診断の項目) | ||||
| 25 | 既往歴及び業務歴の調査 | 「項目の不足」の列(1号) | ||||
| 26 | 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 「項目の不足」の列(2号) | ||||
| 27 | 身長・体重・腹囲・視力・聴力(1000Hzと4000Hz)の検査 | 「項目の不足」の列(3号) | ||||
| 28 | 胸部エックス線検査 | 「項目の不足」の列(4号) | ||||
| 29 | 血圧の測定 | 「項目の不足」の列(5号) | ||||
| 30 | 血色素量・赤血球数の検査(貧血検査) | 「項目の不足」の列(6号) | ||||
| 31 | GOT・GPT・γ-GTPの検査(肝機能検査) | 「項目の不足」の列(7号。2027年4月1日からAST・ALT・γ-GTに名称が改められる) | ||||
| 32 | LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査) | 「項目の不足」の列(8号) | ||||
| 33 | 血糖検査 | 「項目の不足」の列(9号) | ||||
| 34 | 尿中の糖・蛋白の有無の検査(尿検査) | 「項目の不足」の列(10号) | ||||
| 35 | 心電図検査 | 「項目の不足」の列(11号) | ||||
| 36 | 血清クレアチニン検査 | 「項目の不足」の列(2027年4月1日から加わる(令和8年厚生労働省令第89号)) | ||||
| 37 | ||||||
| 38 | 保存期間 | 健康診断個人票(様式第5号)を作って、5年間とっておきます(労働安全衛生規則51条)。いつから数えるかは条文に書かれていません。そのため、この表は作った日から5年で計算しています。 | ||||
| 39 | 罰則 | 健康診断を行わなかったり、結果を記録しなかったりすると、50万円以下の罰金です(労働安全衛生法120条1号)。66条1項や66条の3の違反に当たります。 | ||||
| 40 | 確認した資料 | 2026-10-10 e-Gov「労働安全衛生法」(令和8年10月1日施行時点)・「労働安全衛生規則」(令和8年10月1日施行時点)で確認。令和9年4月1日施行の改正版(令和8年厚生労働省令第89号を含む版)で43条・44条の項目の変更を確認 e-Gov 労働安全衛生法 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 e-Gov 労働安全衛生規則 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 | ||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
記入例
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雇い入れ時健康診断 管理表 【記入例】 | ||||||||||||||
| 2 | 採用板|雇い入れ時の健康診断を、受診から結果の通知・個人票の作成まで1人1行で追う管理表です。 | ||||||||||||||
| 3 | 止まっている行を見つけたときにすること(記入の前に読む) ・「3か月超」の行は、本人が出した健診結果では足りない。会社で受診の手配をする。 ・「意見聴取待ち」の行は、検査で引っかかった点がある人。医師の意見を聞き、配置や勤務で配慮が要るかを決める。そのあとで「就業上の措置」を埋める。 ・「項目不足」の行は、足りない項目だけを追加で受けてもらう。全部を受け直させなくてよい。 | ||||||||||||||
| 4 | 氏名 | 入社日 | 常時使用する労働者 | 受診の方法 | 受診日 | 受診から入社までの日数 | 項目の不足 | 結果の受領日 | 異常の所見 | 医師の意見を聴いた日 | 就業上の措置 | 本人への通知日 | 個人票の作成日 | 個人票の保存期限 | 状態 |
| 5 | 鈴木 一郎 | 2026/11/01 | 該当する | 本人が出した結果 | 2026/09/10 | なし | 2026/10/20 | あり | 2026/10/27 | 通常勤務(3か月後に再検査) | 2026/10/28 | 2026/10/28 | |||
ファイル形式
| 形式 | Excel(.xlsx) |
|---|---|
| 対応 | Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc |
| 用紙 | A4に収まるよう印刷範囲を設定済み |
| シート | 入力用 / 記入例 / 使い方 |
| マクロ | 使用していません |
| ファイルサイズ | Excel 約 18KB |
| 更新日 | 2026-08-28 |
入力方法
- 内定を出したら1行足し、どうやって受けてもらうかを決めます。本人が3か月以内に受けた健診の結果を出すときは、その受診の日を入れます。
- 結果を受け取ったら、11の項目がそろっているかを見ます。足りなければ「項目の不足」を「あり」にして、その項目だけ追加で受けてもらいます。
- 検査で引っかかった人は、医師の意見を聞きます。本人に結果を知らせ、健康診断個人票を作ります。「状態」が「完了」になれば終わりです。
雇い入れ時健康診断 管理表で抜けやすい項目
一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。雇い入れ時健康診断 管理表には最初から入れてあります。
- 受診日(本人提出の結果は、いつ受けたものかで使えるかが決まる)
- 医師の意見を聴いた日(異常の所見があっても、結果を受け取って終わりにしがち)
- 本人への通知日(会社が結果を持っていても、本人に知らせた記録が無い)
カスタマイズ方法
- 2027年4月1日からは項目が12になります(血清クレアチニン検査が加わる)。健診機関の検査セットが変わったかを、その前に確かめます。
- 有害な業務に就く人は、特殊健康診断が別に要ることがあります。対象者がいる職場は列を足します。
利用上の注意
- 健康診断の結果は、本人の同意なく選考や配置の判断に広く使う情報ではありません。見られる人を絞り、必要な範囲でだけ使ってください。
- 健康診断個人票の書式は、様式第5号です。この管理表は、個人票のかわりではありません。受診から個人票を作るまでの抜けを、1人1行で見るための一覧です。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
- 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
- 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
- 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
よくある質問
雇い入れ時健康診断の項目は何ですか。
11の項目があります(労働安全衛生規則43条)。既往歴(これまでの病気)と業務歴、自覚症状と他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図です。2027年4月1日からは、血清クレアチニン検査が加わって12項目になります。
入社前に受けた健診の結果で代えられますか。
代えられます。医師の健康診断を受けてから3か月たっていない人が、その結果を証明する書面を出せば、同じ項目は省けます(43条ただし書)。
定期健康診断と何が違いますか。
定期健康診断(44条)では、厚生労働大臣が決めた基準に沿って、医師が一部の項目を省けます。雇い入れ時健康診断には、この省く仕組みがありません。
健康診断個人票はいつまで保存しますか。
5年間です(51条)。いつから数えるかは条文に書かれていません。そのため、この表では作った日から5年で計算しています。