内定から入社まで

雇い入れ時健康診断 管理表(Excel・無料)

雇い入れ時の健康診断を、受診から結果の通知・個人票の作成まで1人1行で追う管理表です。

Excel(エクセル)形式 / 更新日 2026-08-28

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このテンプレートは誰向けですか

  • 入社の手続きと健康診断の手配を同じ担当が持っている中小企業
  • 中途採用が多く、前の職場や個人で受けた健診結果を受け取ることが多い会社
  • 2027年4月の項目の変更に合わせて、手順を見直したい人

どのような場面で使いますか

入社が決まったら1行足し、受診した日と、結果を受け取った日を記録します。「状態」の列を見ると、止まっているところが分かります。たとえば、本人が出した健診結果が3か月を過ぎていないか。検査で引っかかった人について、医師の意見を聞いたか、などです。

雇い入れ時の健康診断(労働安全衛生法66条・安衛則43条・51条)

常時使用する労働者(=ふだんから続けて雇う人)を雇い入れるときは、決められた11の項目の健康診断を行います。結果は健康診断個人票に書いて、5年間とっておきます。検査で引っかかった人については、医師の意見を聞きます。結果は全員に知らせます。2027年4月1日からは、項目が12に変わります。

雇い入れ時と定期の健康診断の違い

雇い入れ時(43条)

  • 雇い入れるときに1回
  • 医師の判断で項目を省く仕組みは無い
  • 3か月以内の健診結果を出せば、相当する項目は省ける

定期(44条)

  • 1年以内ごとに1回
  • 基準に沿って医師が一部の項目を省ける
  • 雇い入れ時の健診から1年間は相当する項目を省ける
図:雇い入れ時の健康診断は、医師の判断による項目の省略ができない
労働安全衛生法 第66条第1項会社は、働く人に、医師による健康診断を受けさせる。
労働安全衛生規則 第43条ふだんから続けて雇う人を、雇い入れるときに受ける健康診断の項目。3か月以内に受けた健診の結果を出した人は、同じ項目を省ける。
労働安全衛生法 第66条の4検査で引っかかった人について、何をするべきかを、医師の意見を聞いて決める。
労働安全衛生法 第66条の6健康診断を受けた人に、その結果を知らせる。
労働安全衛生規則 第51条健康診断個人票(様式第5号)を作り、5年間とっておく。
条文が求める項目と、この様式の列
条文が求める項目この様式の列補足
既往歴及び業務歴の調査項目の不足1号
自覚症状及び他覚症状の有無の検査項目の不足2号
身長・体重・腹囲・視力・聴力(1000Hzと4000Hz)の検査項目の不足3号
胸部エックス線検査項目の不足4号
血圧の測定項目の不足5号
血色素量・赤血球数の検査(貧血検査)項目の不足6号
GOT・GPT・γ-GTPの検査(肝機能検査)項目の不足7号。2027年4月1日からAST・ALT・γ-GTに名称が改められる
LDLコレステロール・HDLコレステロール・血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査)項目の不足8号
血糖検査項目の不足9号
尿中の糖・蛋白の有無の検査(尿検査)項目の不足10号
心電図検査項目の不足11号
血清クレアチニン検査項目の不足2027年4月1日から加わる(令和8年厚生労働省令第89号)
出典:労働安全衛生規則 第43条(健康診断の項目)。「—」は、この様式に列を置いていない項目です。
保存期間健康診断個人票(様式第5号)を作って、5年間とっておきます(労働安全衛生規則51条)。いつから数えるかは条文に書かれていません。そのため、この表は作った日から5年で計算しています。
罰則健康診断を行わなかったり、結果を記録しなかったりすると、50万円以下の罰金です(労働安全衛生法120条1号)。66条1項や66条の3の違反に当たります。

健康診断個人票の書式は、様式第5号です。この管理表は、個人票のかわりではありません。受診から個人票を作るまでの抜けを、1人1行で見るための一覧です。

2026-10-10 e-Gov「労働安全衛生法」(令和8年10月1日施行時点)・「労働安全衛生規則」(令和8年10月1日施行時点)で確認。令和9年4月1日施行の改正版(令和8年厚生労働省令第89号を含む版)で43条・44条の項目の変更を確認 確認した資料:e-Gov 労働安全衛生法/e-Gov 労働安全衛生規則

含まれる項目

このテンプレートには、次の項目が入っています。不要な項目は削除して構いません。

  • 氏名
  • 入社日
  • 常時使用する労働者(選択:該当する/該当しない)
  • 受診の方法(選択:会社が手配/本人が出した結果)
  • 受診日
  • 受診から入社までの日数(自動計算)
  • 項目の不足(選択:なし/あり)
  • 結果の受領日
  • 異常の所見(選択:なし/あり)
  • 医師の意見を聴いた日
  • 就業上の措置
  • 本人への通知日
  • 個人票の作成日
  • 個人票の保存期限(自動計算)
  • 状態(自動計算)

ファイル形式

形式Excel(.xlsx)
対応Microsoft Excel 2016以降 / Googleスプレッドシート / LibreOffice Calc
用紙A4に収まるよう印刷範囲を設定済み
シート入力用 / 記入例 / 使い方
マクロ使用していません
ファイルサイズExcel 約 18KB
更新日2026-08-28

入力方法

  1. 内定を出したら1行足し、どうやって受けてもらうかを決めます。本人が3か月以内に受けた健診の結果を出すときは、その受診の日を入れます。
  2. 結果を受け取ったら、11の項目がそろっているかを見ます。足りなければ「項目の不足」を「あり」にして、その項目だけ追加で受けてもらいます。
  3. 検査で引っかかった人は、医師の意見を聞きます。本人に結果を知らせ、健康診断個人票を作ります。「状態」が「完了」になれば終わりです。

雇い入れ時健康診断 管理表で抜けやすい項目

一般には、次の3つが後から足されることの多い項目です。雇い入れ時健康診断 管理表には最初から入れてあります。

  • 受診日(本人提出の結果は、いつ受けたものかで使えるかが決まる)
  • 医師の意見を聴いた日(異常の所見があっても、結果を受け取って終わりにしがち)
  • 本人への通知日(会社が結果を持っていても、本人に知らせた記録が無い)

カスタマイズ方法

  • 2027年4月1日からは項目が12になります(血清クレアチニン検査が加わる)。健診機関の検査セットが変わったかを、その前に確かめます。
  • 有害な業務に就く人は、特殊健康診断が別に要ることがあります。対象者がいる職場は列を足します。

利用上の注意

ご利用の前にお読みください
  • 健康診断の結果は、本人の同意なく選考や配置の判断に広く使う情報ではありません。見られる人を絞り、必要な範囲でだけ使ってください。
  • 健康診断個人票の書式は、様式第5号です。この管理表は、個人票のかわりではありません。受診から個人票を作るまでの抜けを、1人1行で見るための一覧です。 法令の内容は2026-10-10時点で確認したものです。改正があるため、所管の行政機関の最新の情報もあわせてご確認ください。
  • 実際の業務内容に応じて調整してください。自社の評価制度・就業規則・社内規程がある場合は、そちらを優先してください。
  • 内容は更新することがあります。このページの更新日(2026-08-28)をご確認ください。
  • 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。

よくある質問

雇い入れ時健康診断の項目は何ですか。

11の項目があります(労働安全衛生規則43条)。既往歴(これまでの病気)と業務歴、自覚症状と他覚症状、身長・体重・腹囲・視力・聴力、胸部エックス線、血圧、貧血、肝機能、血中脂質、血糖、尿、心電図です。2027年4月1日からは、血清クレアチニン検査が加わって12項目になります。

入社前に受けた健診の結果で代えられますか。

代えられます。医師の健康診断を受けてから3か月たっていない人が、その結果を証明する書面を出せば、同じ項目は省けます(43条ただし書)。

定期健康診断と何が違いますか。

定期健康診断(44条)では、厚生労働大臣が決めた基準に沿って、医師が一部の項目を省けます。雇い入れ時健康診断には、この省く仕組みがありません。

健康診断個人票はいつまで保存しますか。

5年間です(51条)。いつから数えるかは条文に書かれていません。そのため、この表では作った日から5年で計算しています。